固定資産税の縦覧制度

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3年に1度の固定資産税の縦覧制度に行ってきました!

固定資産税縦覧制度固定資産税の誤徴収が何かと話題となっていますが、今年(平成27年)は、3年に1度の固定資産税の評価替えの年なんです(・o・)

固定資産税の縦覧制度も3年に1度、4月から1~2か月程度に設定されているので、興味のある人や間違いを疑っている人は、自分の不動産の所在地の市役所、都税事務所など管轄の固定資産税課などに行ってみましょう!

縦覧制度は、固定資産税は賦課課税方式といって、地方自治体などの役所主導で評価をして税額計算をして納付書を送ってくるという方式です。申告納税と違って、どのような計算をして課税されているかがわかりにくい税制となっているんです。

そこで、縦覧という制度があり、自分の土地や家屋の固定資産税が、近隣の土地や家屋と比較して適正かどうかを無料で確認できる制度なんです。

ただ、縦覧台帳を見に行くだけでは、あまりメリットがなく、見てもよくわかないまま帰ってくるということになってしましいます(゜o゜)

そこで、縦覧制度を有効活用するためのポイントを教えちゃいます!
  • 持って行くもの
  • ・運転免許証など本人確認できるもの
     (健康保険証)

  • 持って行った方がいいもの
  • ・メモ帳(記録用紙)、筆記用具
    ・納税通知書(3~4年分)
    ・公図かブルーマップの写し

  • 請求するもの
  • ≪共通≫
    ・名寄せ帳
    ≪土地≫
    ・縦覧帳簿(台帳)
    ・固定資産税路線価図
    ・標準宅地の固定資産税路線価図
    ・標準宅地の鑑定評価書
    ≪家屋≫
    ・縦覧帳簿(台帳)
    ・再建築評点数計算書や家屋調査票など

縦覧だけだと名寄せ帳と縦覧帳簿の閲覧だけになってしまうので紙に書いて渡してこれ用意してくださいと頼むのが早いと思います!

自分の不動産がどのような評価や計算をしているかは、知る権利と説明する義務がありますので、疑問や不安なことがあったら相談してみましょうね!

鑑定評価書など、コピーをいただいて、かかった費用は、50円でした(^o^)丿

固定資産税縦覧制度



<<記事>>

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ゴルフ場利用税の廃止が税制改正要望に!

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ゴルフ場利用税は、消費税との二重課税!

ゴルフ場利用税が廃止されるかもしれません。

ゴルフ場利用税の年間交付額が最も多いのが
なんと、
千葉県市原市らしい(>_<) 7億1300万円!! ゴルフ場たくさんあるので解る気もするが… 1回のプレーで800円~1200円のゴルフ場利用税の 徴収がなくなれば、ありがたいですね。 といっても、ここ2年くらいやってませんが…。 まっすぐ飛ばないな… ゴルフ場利用税は、消費税との二重課税の問題で以前から 問題となっていました。 日本ゴルフ協会などが、4年後のオリンピックの正式競技に なることや、スポーツ復興を理由に廃止運動を続けていたとのこと。 これに、オリンピック委員会や日本体育協会が賛同して、 今回の平成25年度税制改正要望に廃止が盛り込まれました。 ゴルフ場の延べ利用者が8000万人を超えている老若男女で 楽しめるスポーツなだけに、プレー代が下がることことになれば、 うれしいですね。 集客が増えれば、経営が厳しいゴルフ場の経営改善につながる だろうし(^_^)v 行政側やゴルフ立地の住民も 税収が減る→行政サービスが低下する→廃止反対(存続) となるだろうから、まだまだどうなるかわかりませんね。 税制改正法案が国会を3月末に通過すれば、いつからの施行に なるかな? 平成25年4月から平成26年1月くらいの間だな(^_^;) 応援よろしくですm(__)m
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税務署に提出した医療費控除の領収書を返却してもらいました!

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薬局の風邪薬代や病院へのタクシー代も医療費OKですよ!

準確定申告で提出した医療費控除の領収書を税務署に返してもらいました。
普通は確定申告書に添付して提出するんですが、提示でもOKなんです。領収書の一枚一枚に「税務署確認済」とハンコを押されます!

医療費領収書

窓口での提示あれば、待たされますが、郵送での提出なら、返信用の封筒に切手貼って送っちゃえば、そのうち返信されます。(^_^)v

準確定申告のときの医療費控除って、亡くなった方の最期の治療や、入院費用なんかがあるので、高額になりがちなんです。

亡くなった日までに支払った医療費は、被相続人の医療費控除に。
亡くなった日後に支払った医療費は、相続税の計算で、相続人の債務控除になります。

最近は、クレジットカードで支払ってる医療費の領収書も結構見ますよ!クレカ払いのときは、クレカの請求支払の日ではなく、クレカを使った日の医療費で何年分の医療費控除かを認識します!年末なんかの領収書は要チェックですね!

毎年の所得税の確定申告作業は、100%電子申告を利用しているので、医療費の領収書は提出せずに合計金額のみ記載して送信しています。
実際に税務署に領収書を見せるわけじゃないので、結構、ギリギリのものも控除しちゃってるんですよね。

薬局の風邪薬代(一緒に買ってるのサプリ?)とか
タクシー代(ホントに病院に行った?)とかね。
介護費用は、特に特殊だから、判断がつきにくいのは…
とりあえず、入れちゃいます(^_^)v

よっぽど高額じゃないかぎり、医療費控除で調査なんかまずありませんからね!

その点、準確定申告は、紙で申告&領収書添付が原則なんで、気をつかいます。

会計事務所では、一般的に年の前半は確定申告やら、3月決算法人の申告期限やらで超繁忙期ですが、年の後半のこの時期は、例年結構ゆったりと仕事できます。

しかし今年は、自分の担当先のお客様が2人亡くなってしまい、相続税の申告期限があり、忙しいです…(>_<) 税務の記事もたまにはアップしなくちゃね! 応援よろしくですm(__)m
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消費税の税率引き上げ問題「軽減税率」導入賛成派が64.8%

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高所得の人ほど、税制の意識が高いです!

トレンド総研が、「消費増税に関する調査」を実施したそうです。

インターネット調査で20代~50代の男女1,117名が対象。

【消費増税】
・容認派 36.9%
・否定派 60.7%

“否定派”が過半数を占めています!

しかし、世帯年収別にみると、”容認派”と”否定派”が
逆転の結果に!?

【世帯年収「150万円未満」の低所得者層】
・容認派 38.7%
・否定派 61.3%

【世帯年収「1,000万円以上」の高所得者層】
・容認派 53.4%
・否定派 46.6%

さらに、低所得者に対する負担軽減のための「軽減税率」や
「給付付き税額控除」の結果については、つぎのとおりである。

【軽減税率】
・認知率 82.1%
・理解率 42.4%。

【給付付き税額控除】
・認知率 73.6%
・理解率 34.6%

ここでも 低所得者層よりも高所得者層の方が認知率、理解率が
高く、高所得者層の人ほど、税制の意識が高いのが伺えます!

やっぱり、年収1,000万円以上の高所得者層は、収める税金の額も
多くなりますから税制に関する知識も多いのかもしれませんね!

私の経験上からも高所得の人ほど、税制は詳しいですし、
会社や自分の所得の数字にも強い気がします!!

また、「軽減税率」についての質問には、

【『軽減税率』を導入の是非】
・「導入してほしい」 64.8%。
・「導入してほしくない」 15.5%
・「分からない」 19.7%

となり、導入賛成派が過半数を占めたようです!

個人的には『軽減税率』導入賛成はなんですが、
消費税の申告実務の面からいえば、手間が増えそうです(^_^;)

ですが、税制が複雑になればなるほど、
税理士、会計事務所の業務には付加価値がつくんですよね!!

長文読んでいただき感謝します!

相続税の財産評価で無利息の預かり保証金は債務が減る?

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相続税の財産評価をしています!!

昨年の暮れに亡くなったお客様の相続税の申告期限が近付いて

いますので、財産評価&相続税の申告書を作成しています!!

現預金、株式(上場株式、非上場株式)、土地(貸宅地)など、

大方、評価は済んでいるんですが、財産から差し引く債務控除で

ヒヤッとしました!!

ドキっとしました。

被相続人の土地を、親族の運営する同族会社に貸していたのですが…

土地の貸付に伴う、無利息の保証金を預かっていたんですね。

相続税の財産評価では、返還義務のある確定債務なので、

なんの疑問も抱かずに全額、債務控除してました!!

当たり前~♪当たり前~♪当たり前体操~♪的な感じでね!

所長のチェックで…

保証金、現在価値に割り引いた??との問い…

??的な疑問符!?

よくよく調べてみると…

無利息の保証金の残存期間によって保証金の額から利回り相当額を控除するって!

要するに無利息で借りているんだから運用利回り分得してるんでしょ!
ってことか!?

知らなかった~

契約が昭和57年(1982年)4月…

契約期間が30年…

なくなったときから契約満了までの期間は…??

1年未満(゜_゜>)

お~!!結果的に訂正なし!

ラッキー(^^)v

この業界、無知は一番怖いです!

他人のお金を計算する職業だから日々勉強です!!

経験値アップ!

興味のある人は調べてみてね!
 ↓ ↓
国税不服審判所>無利息の敷金に係る債務控除額判決事例

相続税の税率と基礎控除の税制改正

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相続税の平成24年度税制改正内容

平成24年度税制改正において相続税の基礎控除の引下げと最高税率の引上げを含む税率構造の見直しが行われます。

基礎控除の引下げ(相続税改正)

相続税の基礎控除について現行の6割に引下げられます。

現行 「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」

 ↓↓↓

改正 「3,000万円+600万円×法定相続人数」

最高税率の引上げ(相続税改正)

最高税率を現行の50%から55%へ引上げられます。(相法(案)15,16)

<相続税速算表>

各相続人の取得価額
(法定相続分)
現行 控除額 改正 控除額
1,000万円以下 10% 10%
3,000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
3億円以下 40% 1,700万円 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 50% 4,700万円 55% 7,200万円

 

改正はいつから?

これらは平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税,贈与税について適用されます。

<加筆>
結局まだ、相続に関する税制改正の法案が通ってません。
ですが、今後確実に変わるであろう改正項目ですね。

平成25年からサラリーマンの経費が計上が緩和されます。(特定支出控除)

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平成24年度税制改正に伴い「特定支出控除制度」が改正され、平成25年分以後の所得税から適用されます。
 

1.給与所得控除の概算(平成25年分以降)

 
サラリーマンである給与所得者には自営業者のように収入から経費を差引くことができない代わりに給与所得控除というものがあります。
これは、サラリーマンの給与収入に応じて一定の率で経費を一律で控除しているという考え方です。

給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
(最低65万円)
360万円以下 収入金額×30%+18万円
660万円以下 収入金額×20%+54万円
1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 収入金額×5%+170万円
(最高245万円)

 

2.特定支出控除とは

 
特定支出控除制度とは,給与所得者が特定支出を行った場合,その支出額を一定の範囲内で所得控除できるとするもので、昭和62年度税制改正で創設されました。

(現行・平成24年分まで)
特定支出の額が給与所得控除を超える場合には、その超える部分が控除されます。

(注)職務遂行上必要な特定支出は支払者の証明書が必要となります。
 

3.特定支出の範囲の見直し

 

特定支出 内容
通勤費 <変更なし>
非課税通勤費は除く
転任に伴う引越し費用 <変更なし>
旅費,宿泊費,荷物の運賃
研修費 <変更なし>
資格取得費用 <見直し>
弁護士,会計士,税理士等の資格取得費用
(専門学校等に通う費用など)
単身赴任者の往復旅費 <変更なし>
単身赴任者の勤務地と自宅の間の往復旅費(1か月に4往復まで)
勤務必要経費 <新設>
職務に関連する図書費,衣服費,交際費等
(上限金額は65万円)

 
改正前は,企業の経理担当者が簿記の資格を取得しようとした場合、会社側がその資格が職務遂行上直接必要であると認めたものであれば、その資格取得費用を特定支出として控除することができました。しかし、税理士などの資格取得費用は、独立費用と考えられ、特定支出の範囲から除かれていました。

しかし、今後は、会計事務所の職員が税理士資格を取得しようとして専門学校等に通った場合、職務遂行上直接必要であれば、その費用を特定支出として控除することが認められます。

「図書」は、紙媒体のものだけでなく,電子書籍等や不定期の刊行物、有料のメールマガジン、ニュースレターなども含まれるようです。

「衣服」とは、政令上、制服、事務服、作業服、その他職場で着用が義務付けられているものを指し、スーツなども含まれる可能性があります。
また、職場で作業着ほか、安全用のヘルメット,安全靴、作業用手袋などの着用が義務付けられている場合には、作業着に限らず、その他の着用物も「衣服」に含まれると思われます。

「交際費」等については,法律上,「交際費,接待費その他の費用で,給与等の支払者の得意先,仕入先その他職務上関係のある者に対する接待,供応,贈答その他これらに類する行為のための支出」と規定されています。

 

4.特定支出控除の判定要件の見直し

 

給与等の収入金額 給与所得控除への加算額
1,500万円以下 特定支出額△給与所得控除額の2分の1
1,500万円超 特定支出額△125万円

 

5.具体例

 
給与収入が600万円の人は、給与所得控除が174万円(600万円×20%+54万円)となります。

174万円×1/2=87万円よりも、特定支出の合計額が高い場合にはその超える金額が給与収入から控除されます。

<参考>改正後の所得税法施行令第167条の3

 

(給与所得者の特定支出の範囲)
第167条の3
1~4 省略
5 法第57条の2 第2項第6号イに規定する政令で定める図書は,次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
 一 書籍
 二 新聞,雑誌その他の定期刊行物
 三 前二号に掲げるもののほか,不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書

6 法第57条の2 第2項第6号イに規定する政令で定める衣服は,次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
 一 制服
 二 事務服
 三 作業服
 四 前三号に掲げるもののほか, 法第57条の2 第2項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服