税理士、会計事務所は、ぼったくり!?

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税理士はサービス業である!

会計事務所の顧問料の適正な値段はいくらか?
その会社の規模や、サービスの内容によって異なるから一概に言えない。

しかし、税理士と仲の悪い企業や、何も質問・相談してこない社長や経理は、何の為に高い顧問料を毎月支払っているのか疑問である。
多分、昔からの付き合いだからとか、税務調査の時の保険ということなんだと思う。

会計事務所は、中小企業の社長と話す機会が多いから、少なからず、企業経営に関するデータや情報が集まる。

何か、アクション(設備投資、借入、売却、保険契約など)を起こすときには、税務とは関係なさそうでも連絡するべきである。
自分では考え付かない選択肢があることが多い!!

設備投資では、特別償却の適用の有無、購入かリースかの選択、将来の償却による利益の変動予測など。

借入では、制度融資の有無や、固定・変動利率の選択、保証料の値下げなど。

売却では、固定資産の売却損益による納税予測、議事録の作成の有無、買換え特例の適用の有無、適正な売却時期、登録免許税などの計算など。

事前の打合せをすることにより、節税効果が最も高くなる提案や、資金繰りの提案ができるのである。

しかし、昔のように会計事務所を計算センター的に使っている人や、顧問料を税務調査の時の保険だと考えている人には、思いもよらぬことだろう。

何の為の税の専門家である、税理士、会計事務所に高い顧問料を払っているのか、考えてみてください。

こちらもよりよいサービスを提供したくても決算後に、この取引をしましたでは遅いのだ。

コミュニケーションは大事ですね。


税理士、会計事務所のセカンドオピニオン!?

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税理士や会計事務所に頼んでるから完璧?

セカンドオピニオンと聞くと人間の病院の話と思いますが…
税理士や会計事務所のセカンドオピニオンも会社には大切です。

税理士や会計事務所の職員も人間ですから間違いはあります!。
いくら、税理士先生や会計事務所担当者と信頼関係があっても、高い顧問料を払っているからには、それに見合ったサービスを提供してほしいものですよね!

特に税務申告事務において、答えが一つではありませんから、何もわからないお客様は、

その処理が妥当かどうかの判断さえできないことが往々にしてあります。

そして、知らないうちに多額の税金を払ったり、税務調査で否認され、税理士に損害賠償請求をしたり、後味の悪いものになってしまいますね。

なぜ、そのようなことが起こるのか!?

それは、税法が、税理士にも難解なほど複雑に作られているからです。
会社の規模が大きくなればなるほど、税務リスクも大きくなります。
税理士、会計事務所側の人なら、誰でも税務調査でヒヤッとしたことは多々あります。

どうすればいいのか?

割りと多いのは税務調査対策で税務署OB、国税庁OBの税理士に顧問料を払って調

査時や判断に迷った時に登場してもらうパターンです。

これは、ある意味セカンドオピニオン的な感じにみえますが、普段の決算処理等には口を

挟まないことが多いです。

あくまで、税務署側の意図を知る為に行う調査対策なのです。

オススメは、通常の顧問税理士は変えずに、セカンドオピニオンのみ別の税理士に依頼することです。
大事なのは、顧問税理士に別の税理士のセカンドオピニオンチェックを受けることを伝えておくことです。

セカンドオピニオンのメリット

セカンドオピニオンには、メリットがたくさんあります。

  • 単純なケアレスミスが減少します。
  • 顧問税理士の取組み度が数倍アップします。
  • 複数の視点で提案を受けるので気付かなかった税制が適用できるかも!?
  • 決算処理が早くなります。
  • 税理士を変えるか悩んでるときは、変えるきっかけになります。

税理士も人間ですから、他人がチェックする申告書は、いつもより余計にチェックします。
大企業は会計監査人(監査法人)が申告書も簡単にチェックしますが、中小企業ではあまり採用されていませんので、ぜひ検討してみることをおすすめします。


平成25年からサラリーマンの経費が計上が緩和されます。(特定支出控除)

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平成24年度税制改正に伴い「特定支出控除制度」が改正され、平成25年分以後の所得税から適用されます。
 

1.給与所得控除の概算(平成25年分以降)

 
サラリーマンである給与所得者には自営業者のように収入から経費を差引くことができない代わりに給与所得控除というものがあります。
これは、サラリーマンの給与収入に応じて一定の率で経費を一律で控除しているという考え方です。

給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
(最低65万円)
360万円以下 収入金額×30%+18万円
660万円以下 収入金額×20%+54万円
1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 収入金額×5%+170万円
(最高245万円)

 

2.特定支出控除とは

 
特定支出控除制度とは,給与所得者が特定支出を行った場合,その支出額を一定の範囲内で所得控除できるとするもので、昭和62年度税制改正で創設されました。

(現行・平成24年分まで)
特定支出の額が給与所得控除を超える場合には、その超える部分が控除されます。

(注)職務遂行上必要な特定支出は支払者の証明書が必要となります。
 

3.特定支出の範囲の見直し

 

特定支出 内容
通勤費 <変更なし>
非課税通勤費は除く
転任に伴う引越し費用 <変更なし>
旅費,宿泊費,荷物の運賃
研修費 <変更なし>
資格取得費用 <見直し>
弁護士,会計士,税理士等の資格取得費用
(専門学校等に通う費用など)
単身赴任者の往復旅費 <変更なし>
単身赴任者の勤務地と自宅の間の往復旅費(1か月に4往復まで)
勤務必要経費 <新設>
職務に関連する図書費,衣服費,交際費等
(上限金額は65万円)

 
改正前は,企業の経理担当者が簿記の資格を取得しようとした場合、会社側がその資格が職務遂行上直接必要であると認めたものであれば、その資格取得費用を特定支出として控除することができました。しかし、税理士などの資格取得費用は、独立費用と考えられ、特定支出の範囲から除かれていました。

しかし、今後は、会計事務所の職員が税理士資格を取得しようとして専門学校等に通った場合、職務遂行上直接必要であれば、その費用を特定支出として控除することが認められます。

「図書」は、紙媒体のものだけでなく,電子書籍等や不定期の刊行物、有料のメールマガジン、ニュースレターなども含まれるようです。

「衣服」とは、政令上、制服、事務服、作業服、その他職場で着用が義務付けられているものを指し、スーツなども含まれる可能性があります。
また、職場で作業着ほか、安全用のヘルメット,安全靴、作業用手袋などの着用が義務付けられている場合には、作業着に限らず、その他の着用物も「衣服」に含まれると思われます。

「交際費」等については,法律上,「交際費,接待費その他の費用で,給与等の支払者の得意先,仕入先その他職務上関係のある者に対する接待,供応,贈答その他これらに類する行為のための支出」と規定されています。

 

4.特定支出控除の判定要件の見直し

 

給与等の収入金額 給与所得控除への加算額
1,500万円以下 特定支出額△給与所得控除額の2分の1
1,500万円超 特定支出額△125万円

 

5.具体例

 
給与収入が600万円の人は、給与所得控除が174万円(600万円×20%+54万円)となります。

174万円×1/2=87万円よりも、特定支出の合計額が高い場合にはその超える金額が給与収入から控除されます。

<参考>改正後の所得税法施行令第167条の3

 

(給与所得者の特定支出の範囲)
第167条の3
1~4 省略
5 法第57条の2 第2項第6号イに規定する政令で定める図書は,次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
 一 書籍
 二 新聞,雑誌その他の定期刊行物
 三 前二号に掲げるもののほか,不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書

6 法第57条の2 第2項第6号イに規定する政令で定める衣服は,次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
 一 制服
 二 事務服
 三 作業服
 四 前三号に掲げるもののほか, 法第57条の2 第2項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服