相続対策が遺言書や納税資金を残せばいいと思っている人が多い!

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相続対策について思うこと

実際に相続にかかわる仕事をしていて思うことがあります。
自己満足的な相続対策をしている人が多いということです。

相続税があがるあがると世間で言われていますが、財産のある人は、自分が亡くなったときを想定して、残された家族のために財産を分けておこうとか、この人にはあげたくないとか、様々な想いがあり遺言書を書くのだと思います。

いろいろな相続対策がありますが、誰に何を、いくらあげるなど遺言書を用意して満足されている方が多いように思います。

それが、悪いわけではないですが。
必ずしも、遺言書があるから争いにならないというわけではないようです。

うちの家族は、遺産がそんなにあるわけではないし、ケンカになんかなりませんよ!
って思ってませんか!?

相続税をなるべく安くするためだけの遺言書は一番厄介です!

考えても見てください。

亡くなってから、遺言書によって兄弟間で相続財産に差があったら、遺留分を侵害していないとしても、自分は愛されていなかったんだろうかと…。

そういう些細なことが後々、争続となっていくのです。

遺言書だけでは故人の想いは伝わらないのです!

書くだけではなくて、ちゃんと家族全員に遺言書の内容を伝えておくことが大事だと思うんです。

少なくとも、紙ぺらの遺言書からは故人の想いは伝わらない、話をしておくのが争続にならないことかなと思ったりしています!

私の担当のお客様にも、できる限り、遺言書+家族会議を伝えています!
もちろん、相続税のシミュレーションもして納税対策もしてね!

応援よろしくですm(__)m

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相続税の財産評価で無利息の預かり保証金は債務が減る?

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相続税の財産評価をしています!!

昨年の暮れに亡くなったお客様の相続税の申告期限が近付いて

いますので、財産評価&相続税の申告書を作成しています!!

現預金、株式(上場株式、非上場株式)、土地(貸宅地)など、

大方、評価は済んでいるんですが、財産から差し引く債務控除で

ヒヤッとしました!!

ドキっとしました。

被相続人の土地を、親族の運営する同族会社に貸していたのですが…

土地の貸付に伴う、無利息の保証金を預かっていたんですね。

相続税の財産評価では、返還義務のある確定債務なので、

なんの疑問も抱かずに全額、債務控除してました!!

当たり前~♪当たり前~♪当たり前体操~♪的な感じでね!

所長のチェックで…

保証金、現在価値に割り引いた??との問い…

??的な疑問符!?

よくよく調べてみると…

無利息の保証金の残存期間によって保証金の額から利回り相当額を控除するって!

要するに無利息で借りているんだから運用利回り分得してるんでしょ!
ってことか!?

知らなかった~

契約が昭和57年(1982年)4月…

契約期間が30年…

なくなったときから契約満了までの期間は…??

1年未満(゜_゜>)

お~!!結果的に訂正なし!

ラッキー(^^)v

この業界、無知は一番怖いです!

他人のお金を計算する職業だから日々勉強です!!

経験値アップ!

興味のある人は調べてみてね!
 ↓ ↓
国税不服審判所>無利息の敷金に係る債務控除額判決事例


相続税の税率と基礎控除の税制改正

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相続税の平成24年度税制改正内容

平成24年度税制改正において相続税の基礎控除の引下げと最高税率の引上げを含む税率構造の見直しが行われます。

基礎控除の引下げ(相続税改正)

相続税の基礎控除について現行の6割に引下げられます。

現行 「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」

 ↓↓↓

改正 「3,000万円+600万円×法定相続人数」

最高税率の引上げ(相続税改正)

最高税率を現行の50%から55%へ引上げられます。(相法(案)15,16)

<相続税速算表>

各相続人の取得価額
(法定相続分)
現行 控除額 改正 控除額
1,000万円以下 10% 10%
3,000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
3億円以下 40% 1,700万円 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 50% 4,700万円 55% 7,200万円

 

改正はいつから?

これらは平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税,贈与税について適用されます。

<加筆>
結局まだ、相続に関する税制改正の法案が通ってません。
ですが、今後確実に変わるであろう改正項目ですね。