金地金を初めて購入しました!

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消費税増税前は金地金!

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相場が動かないと仮定して、消費税5%の時に購入して8%に上がって売ったら、それだけで3%分の利益がでてしまいます!

今回は、金持ちの社長から進められて50gだけ購入してみました!
購入したのは東京神田にある「神田徳力本店」です。

田中貴金属、三菱マテリアルと有名な宝飾のお店と同様、金地金の相場は同一でロンドンの公認も受けていて安心です!
その2社に比べて売買時の手数料が安いのが、「神田徳力本店」なんです!

専用の巾着もプレゼントしてもらいましたので大事に保管しておこうと思います(^o^)丿

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相続対策が遺言書や納税資金を残せばいいと思っている人が多い!

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相続対策について思うこと

実際に相続にかかわる仕事をしていて思うことがあります。
自己満足的な相続対策をしている人が多いということです。

相続税があがるあがると世間で言われていますが、財産のある人は、自分が亡くなったときを想定して、残された家族のために財産を分けておこうとか、この人にはあげたくないとか、様々な想いがあり遺言書を書くのだと思います。

いろいろな相続対策がありますが、誰に何を、いくらあげるなど遺言書を用意して満足されている方が多いように思います。

それが、悪いわけではないですが。
必ずしも、遺言書があるから争いにならないというわけではないようです。

うちの家族は、遺産がそんなにあるわけではないし、ケンカになんかなりませんよ!
って思ってませんか!?

相続税をなるべく安くするためだけの遺言書は一番厄介です!

考えても見てください。

亡くなってから、遺言書によって兄弟間で相続財産に差があったら、遺留分を侵害していないとしても、自分は愛されていなかったんだろうかと…。

そういう些細なことが後々、争続となっていくのです。

遺言書だけでは故人の想いは伝わらないのです!

書くだけではなくて、ちゃんと家族全員に遺言書の内容を伝えておくことが大事だと思うんです。

少なくとも、紙ぺらの遺言書からは故人の想いは伝わらない、話をしておくのが争続にならないことかなと思ったりしています!

私の担当のお客様にも、できる限り、遺言書+家族会議を伝えています!
もちろん、相続税のシミュレーションもして納税対策もしてね!

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税務署に提出した医療費控除の領収書を返却してもらいました!

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薬局の風邪薬代や病院へのタクシー代も医療費OKですよ!

準確定申告で提出した医療費控除の領収書を税務署に返してもらいました。
普通は確定申告書に添付して提出するんですが、提示でもOKなんです。領収書の一枚一枚に「税務署確認済」とハンコを押されます!

医療費領収書

窓口での提示あれば、待たされますが、郵送での提出なら、返信用の封筒に切手貼って送っちゃえば、そのうち返信されます。(^_^)v

準確定申告のときの医療費控除って、亡くなった方の最期の治療や、入院費用なんかがあるので、高額になりがちなんです。

亡くなった日までに支払った医療費は、被相続人の医療費控除に。
亡くなった日後に支払った医療費は、相続税の計算で、相続人の債務控除になります。

最近は、クレジットカードで支払ってる医療費の領収書も結構見ますよ!クレカ払いのときは、クレカの請求支払の日ではなく、クレカを使った日の医療費で何年分の医療費控除かを認識します!年末なんかの領収書は要チェックですね!

毎年の所得税の確定申告作業は、100%電子申告を利用しているので、医療費の領収書は提出せずに合計金額のみ記載して送信しています。
実際に税務署に領収書を見せるわけじゃないので、結構、ギリギリのものも控除しちゃってるんですよね。

薬局の風邪薬代(一緒に買ってるのサプリ?)とか
タクシー代(ホントに病院に行った?)とかね。
介護費用は、特に特殊だから、判断がつきにくいのは…
とりあえず、入れちゃいます(^_^)v

よっぽど高額じゃないかぎり、医療費控除で調査なんかまずありませんからね!

その点、準確定申告は、紙で申告&領収書添付が原則なんで、気をつかいます。

会計事務所では、一般的に年の前半は確定申告やら、3月決算法人の申告期限やらで超繁忙期ですが、年の後半のこの時期は、例年結構ゆったりと仕事できます。

しかし今年は、自分の担当先のお客様が2人亡くなってしまい、相続税の申告期限があり、忙しいです…(>_<) 税務の記事もたまにはアップしなくちゃね! 応援よろしくですm(__)m
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相続税の財産評価で無利息の預かり保証金は債務が減る?

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相続税の財産評価をしています!!

昨年の暮れに亡くなったお客様の相続税の申告期限が近付いて

いますので、財産評価&相続税の申告書を作成しています!!

現預金、株式(上場株式、非上場株式)、土地(貸宅地)など、

大方、評価は済んでいるんですが、財産から差し引く債務控除で

ヒヤッとしました!!

ドキっとしました。

被相続人の土地を、親族の運営する同族会社に貸していたのですが…

土地の貸付に伴う、無利息の保証金を預かっていたんですね。

相続税の財産評価では、返還義務のある確定債務なので、

なんの疑問も抱かずに全額、債務控除してました!!

当たり前~♪当たり前~♪当たり前体操~♪的な感じでね!

所長のチェックで…

保証金、現在価値に割り引いた??との問い…

??的な疑問符!?

よくよく調べてみると…

無利息の保証金の残存期間によって保証金の額から利回り相当額を控除するって!

要するに無利息で借りているんだから運用利回り分得してるんでしょ!
ってことか!?

知らなかった~

契約が昭和57年(1982年)4月…

契約期間が30年…

なくなったときから契約満了までの期間は…??

1年未満(゜_゜>)

お~!!結果的に訂正なし!

ラッキー(^^)v

この業界、無知は一番怖いです!

他人のお金を計算する職業だから日々勉強です!!

経験値アップ!

興味のある人は調べてみてね!
 ↓ ↓
国税不服審判所>無利息の敷金に係る債務控除額判決事例