改正著作権法で違法ダウンロードの懲役刑!?

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平成24年10月1日に改正著作権法が施行されるよ!

インターネットで音楽やドラマ・映画の動画ファイルなどを違法ダウンロードをすると、最高で2年以下の懲役か、200万円以下の罰金が科されます!

これは、平成24年10月1日施行される改正著作権法により、これまで刑事罰がなかった違法ダウンロードで、逮捕されるということです。

これまでは、違法なアップロードのみが犯罪だったので、違法ダウンロードまで、犯罪の範囲が広がりました。

今までも違法ダウンロードは、損害賠償という形での責任追及をさることはあっても、犯罪になることはなかったので逮捕されるという点で大きく違います。

違法ダウンロードの規模は年間40億ファイルになると言われており、被害額も推定で数千億円から数兆円と考えられているようです。

違法ダウンロードの場合には、お金がかかりませんからインターネットを頻繁に利用している子供たちが知らずに行っている可能性がありますから、ちゃんと教育していく必要がありそうですね。

被害者側の弁護士から内容証明郵便が届いたら…

違法ダウンロードして、被害者側の弁護士から内容証明郵便が届いたら、まずは弁護士に相談しましょう!

ネット問題の著作権侵害は、親告罪(被害者が告訴しないと犯罪にならない)なので、犯罪者になりたくなければ、弁護士に交渉を依頼し、被害者側に告訴しないように交渉するのが、ベストですよ。

結局は、被害者側にお金を払うことで解決し、交渉を依頼した弁護士にも報酬を払うことになりますので、違法ダウンロードの代償は、高くなりそうですね。

インターネットを頻繁に利用する人は、日頃から注意してくださいね!

なんか、これを利用して新手の詐欺が出てきそうな予感がします…

応援よろしくですm(__)m

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