税務署に提出した医療費控除の領収書を返却してもらいました!

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薬局の風邪薬代や病院へのタクシー代も医療費OKですよ!

準確定申告で提出した医療費控除の領収書を税務署に返してもらいました。
普通は確定申告書に添付して提出するんですが、提示でもOKなんです。領収書の一枚一枚に「税務署確認済」とハンコを押されます!

医療費領収書

窓口での提示あれば、待たされますが、郵送での提出なら、返信用の封筒に切手貼って送っちゃえば、そのうち返信されます。(^_^)v

準確定申告のときの医療費控除って、亡くなった方の最期の治療や、入院費用なんかがあるので、高額になりがちなんです。

亡くなった日までに支払った医療費は、被相続人の医療費控除に。
亡くなった日後に支払った医療費は、相続税の計算で、相続人の債務控除になります。

最近は、クレジットカードで支払ってる医療費の領収書も結構見ますよ!クレカ払いのときは、クレカの請求支払の日ではなく、クレカを使った日の医療費で何年分の医療費控除かを認識します!年末なんかの領収書は要チェックですね!

毎年の所得税の確定申告作業は、100%電子申告を利用しているので、医療費の領収書は提出せずに合計金額のみ記載して送信しています。
実際に税務署に領収書を見せるわけじゃないので、結構、ギリギリのものも控除しちゃってるんですよね。

薬局の風邪薬代(一緒に買ってるのサプリ?)とか
タクシー代(ホントに病院に行った?)とかね。
介護費用は、特に特殊だから、判断がつきにくいのは…
とりあえず、入れちゃいます(^_^)v

よっぽど高額じゃないかぎり、医療費控除で調査なんかまずありませんからね!

その点、準確定申告は、紙で申告&領収書添付が原則なんで、気をつかいます。

会計事務所では、一般的に年の前半は確定申告やら、3月決算法人の申告期限やらで超繁忙期ですが、年の後半のこの時期は、例年結構ゆったりと仕事できます。

しかし今年は、自分の担当先のお客様が2人亡くなってしまい、相続税の申告期限があり、忙しいです…(>_<) 税務の記事もたまにはアップしなくちゃね! 応援よろしくですm(__)m
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