相続税の財産評価で無利息の預かり保証金は債務が減る?

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相続税の財産評価をしています!!

昨年の暮れに亡くなったお客様の相続税の申告期限が近付いて

いますので、財産評価&相続税の申告書を作成しています!!

現預金、株式(上場株式、非上場株式)、土地(貸宅地)など、

大方、評価は済んでいるんですが、財産から差し引く債務控除で

ヒヤッとしました!!

ドキっとしました。

被相続人の土地を、親族の運営する同族会社に貸していたのですが…

土地の貸付に伴う、無利息の保証金を預かっていたんですね。

相続税の財産評価では、返還義務のある確定債務なので、

なんの疑問も抱かずに全額、債務控除してました!!

当たり前~♪当たり前~♪当たり前体操~♪的な感じでね!

所長のチェックで…

保証金、現在価値に割り引いた??との問い…

??的な疑問符!?

よくよく調べてみると…

無利息の保証金の残存期間によって保証金の額から利回り相当額を控除するって!

要するに無利息で借りているんだから運用利回り分得してるんでしょ!
ってことか!?

知らなかった~

契約が昭和57年(1982年)4月…

契約期間が30年…

なくなったときから契約満了までの期間は…??

1年未満(゜_゜>)

お~!!結果的に訂正なし!

ラッキー(^^)v

この業界、無知は一番怖いです!

他人のお金を計算する職業だから日々勉強です!!

経験値アップ!

興味のある人は調べてみてね!
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国税不服審判所>無利息の敷金に係る債務控除額判決事例